ソン・スンホン ジャパン オフィシャル ファンクラブ『SH&Asto JAPAN』にご入会申し込みされる前に、以下の会員規約を必ず全てお読みください。
この規約には会員の権利と義務及び禁止事項などについて規定されております。
この規約の全てに同意いただけない場合は、ソン・スンホン ジャパン オフィシャル ファンクラブ『SH&Asto JAPAN』へのお申し込みを受け付けることができません。
ソン・スンホン ジャパン オフィシャル ファンクラブ『SH&Asto JAPAN』会員規約
第1章 総則
【第1条】(本団体の定義)
(1)本団体は「ソン・スンホン ジャパン オフィシャル ファンクラブ『SH&Asto JAPAN』」(以下「団体」といいます)を名称とします。
また、団体は日本における公式ファンクラブとしてソン・スンホン(以下「アーティスト」といいます)の活動を応援する事を目的とします。
(2)団体の事務局は株式会社ストリームメディアコーポレーションとし、同社が団体の一切の事務を行います。なお、株式会社ストリームメディアコーポレーションは、業務の一部を第三者に委託し、委託業務遂行の目的の範囲内で会員の個人情報を提供します。
【第2条】(規約の適用範囲)
(1)この規約(以下「規約」といいます)は、団体を運営する株式会社ストリームメディアコーポレーション内の事務局(以下「事務局」といいます)を通じて団体が提供するサービス(以下「サービス」といいます)及び第3条に定める会員(以下「会員」といいます)によるサービスの利用の全てに適用されます。また、サービス提供にあたり別途定めて公表する諸規定もこの規約の一部を構成するものとします。
(2)ご入会いただいた会員はこの規約の全てに同意いただいたものとみなされるものとします。
第2章 サービス利用契約
【第3条】(会員)
(1)この規定による会員とは、この規約に同意し、第4条に従い利用申し込みをし、団体がこれを承認した個人とします。
(2)会員特典の内容は、以下に定める通りとします。 但し、当社は会員特典の内容、その他サービス内容について事前に会員に対して 通知することなく変更できます。
①ファンクラブ会員証発行(入会時のみ)
②入会記念品のプレゼント(入会時のみ)
③アーティストが出演するライブまたはイベントのチケット先行予約※
④アーティストのファンミーティングやイベントへの参加申込権※
⑤プレゼント企画への参加申込権
⑥ファンクラブ限定グッズの購入
⑦ファンクラブ限定メールマガジン(不定期)
⑧団体のサイト内における、ファンクラブ会員専用ページの閲覧(PC・スマートフォン)
※チケットの先行予約およびイベントへの参加申込みは主催者の協力が得られる場合に限ります。
【第4条】(利用契約の成立)
(1)サービスの利用申込者は次の全てを満たす個人とします。
1.個人でのお申し込みであり、法人ではないこと。
2.日本国内に居住していること。
3.ファンクラブについて、このサイトについて、会員規約、プライバシーポリシーに同意頂いたこと。
4.既にサービスの利用申し込みおよび登録を行っていないこと。(1人の方が重複して会員になる事はできません。)
5.パソコン、スマートフォン等の設備を持たないこと、又は、インターネットの利用環境が無いなどのご都合でインターネットを利用できず、第12条などに定める団体のホームページが閲覧できないことなどにより、サービスに関するものなど団体が提供する情報を受け取れないこと、情報伝達の遅れ、会員特典の一部または全部を受けられないこと、もしくはサービスに関する十分なご案内ができないことに対し団体が何ら責任を負わないことを承諾したこと。
6.個人で楽しむ以外の目的(商業目的、営利目的等)ではないこと。
7.過去に団体により会員資格を取り消されたことのないこと。
8.入会申込みの内容に虚偽がないこと。
(2)サービスの利用申込者が規約に同意し、入会申込フォームに記載した内容を送信することによって利用の申し込みがされたものとみなします。
(3)団体は利用申込者からの年会費の納付を確認した後、サービス利用方法について電子メールもしくは他の方法で利用申込者に通知することによって入会申し込みを承諾したものとみなし、この通知をもってサービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)の成立とみなします。
(4)未成年の方はご入会申し込みにあたり保護者など法定代理人の方のご了承を事前に必ず得ることとし、団体は、未成年の方からのご入会申し込みがあった場合、その保護者など法定代理人のご了承があったものとみなし、手順にそって入会手続きを遂行するものとします。関連した不測の事態が生じたとしても団体は責任を負いかねます。
【第5条】(入会費・会費及び会員資格期間)
(1)利用申込者は入会時に以下の金額を電子決済(クレジットカード決済等)、コンビニ決済にて入金し、利用契約が成立することで会員資格が認められます。但し、第4条に定める条件に合致しないなど団体の判断で、利用申し込みをお断りする場合もありますので予めご了承ください。
年会費:6,600円(税込)
(2) 会員資格期間については、入会申込手続きをされた日の属する月の当月1日から起算して1年間となります。
※例:2020年9月15日に入会申込手続きをされた場合、2020年9月1日~2021年8月31日が会員期間となります。
月末に入会申込手続きを行い、月初に年会費の決済が完了した場合も、入会申込手続きをされた日の属する月の当月1日から起算して1年間となります。
※例:2020年8月31日に入会申込手続きを行い、9月1日に年会費の決済が完了した場合、2020年8月1日~2021年7月31日が会員期間となります。
更新手続きについては、会員資格期間満了日1ヶ月前に更新のお知らせをご連絡いたします。
会員資格期間満了日までに、翌1年間の年会費のご入金のお手続きをお願いいたします。
会員資格期間満了月の1ケ月前~満了月末日までに会員期限更新の手続きを行わない場合、当該会員は退会したものとします。
※例:2020年7月31日が会員資格期間満了日の会員の方で、更新を希望される場合は、2020年6月1日~2020年7月31日までにご入金のお手続きをしてください。
※1年ごとに継続手続きが必要となります。継続手続きをしていただくと会員資格期間が1年間延長されます。
但し、規約第8条を遵守しない場合、更新をお断りする場合もありますので、予めご了承ください。
(3)会員が会員資格期間中に利用契約を取り消そうとする場合には、会員本人が団体のホームページのお問い合わせフォームより事務局に申請しなければなりません。但し、この場合、入金した年会費等は団体に故意又は重過失がある場合を除き、返還されません。
(4)規約に基づき会員資格が取り消された会員については、入金した年会費等は団体に故意又は重過失がある場合を除き、返還されません。
(5)会員証の紛失・盗難・破損等による会員証の再発行手数料は1,100円(税込)となります。なお、会員証の再発行を行う場合、既存の会員番号は破棄され、新しい会員番号での発行となります。
【第6条】(会員番号等の変更)
団体が決定した会員番号は変更することはできませんので、予めご了承ください。
第3章 契約当事者の義務
【第7条】(事務局の義務)
(1)事務局は会員からの合理的な手続きによって提起された団体に対する意見や不満が妥当だと認める場合には適切な手続きを通じて処理します。
(2)事務局は会員の個人情報を別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、サービス提供以外にそれを利用することや、次の各号に該当する場合以外に第三者に提供することはいたしません。但し、会員に事前の同意を得た場合は除きます。
a.法令により、警察などの公的機関からの要請がある場合
b.サービス提供による料金清算のために必要な場合
c.統計作成またはマーケット調査のため必要な場合で、特定の個人を識別できない形態で提供する場合
【第8条】(会員(利用者)の義務、禁止行為)
(1)会員は本規約の規定、利用案内及び注意事項など、団体が通知する事項を遵守する義務があり、その他、団体、事務局およびアーティストの活動・業務を妨害する行為をしてはなりません。
(2)会員番号、ログインIDとパスワードは第三者に知られないよう、十分注意のうえ管理してください。なお、会員番号、ログインIDおよびパスワードに関するすべての管理責任は会員本人にあります。管理の不備、不正な使用等により生じるすべての結果に対する責任は会員本人の責任となります。
(3)会員は団体が提示した利用制限事項を遵守しなければなりません。
(4)会員は会員としての地位及び権利、サービスの利用権限、その他の会員資格により発生する地位及び権利を有償無償問わず他人に譲渡又は貸与することはできません。また、それを担保として提供することもできません。
(5)会員本人の会員番号、ログインIDおよびパスワードが不正に使われたことまたは使われる恐れがあることを知った場合、会員は直ちにまた必ず事務局にその旨を知らせなければなりません。事務局に通知しなかったことおよび通知の遅延によって生じる損害は会員本人が負担しなければなりません。
(6)会員はサービスの利用に伴い、次の各項目の行為を行うことはできません。次の各項目の禁止行為が発覚した場合、団体は事前に通知することなく会員を強制退会処分とすることができます。この場合、会員から既に入金された年会費等は、団体に故意又は重過失がある場合を除き、返金いたしません。
a.会員証、会員番号、ログインID及びパスワードを有償無償問わず第三者に譲渡または貸与する行為
b.団体が提供したサービスまたはサービスによって得たグッズ等の物品、サービス等(有料、無料を問わず、会員特典を含む)を、有償無償を問わず第三者に譲渡、転売する行為又はしようとする行為(インターネットオークションへの出品、知人への譲渡を含むがこれに限られない)。
c.サービスの利用によって得たあらゆるイベントのチケット(有料、無料を問わない)および会員特典により得られたチケットの優先予約権を第三者に譲渡、転売する行為又はしようとする行為(インターネットオークションへの出品、知人への譲渡を含むがこれに限られない)。
d.偽名や他人の名前で団体に会員申し込みをする行為
e.一人の会員が団体に複数会員申し込みをする行為
f.社会秩序に反する内容を流布する行為
g.会員が国益または社会的利益を妨害する目的でサービスの利用を計画もしくは実行する行為
h.他人の名誉を毀損し、または不利益を与える行為
i.サービスの安定した運営を妨害する目的で多量の情報を伝送し、または広告性の情報を伝送する行為
j.情報通信設備の誤作動や情報の破壊を誘発させるコンピュータウィルスプログラムを流布する行為
k.団体のサービス運営を妨害する行為
l.アーティスト、団体、事務局、他の会員、第三者の知的財産権、その他の権利を侵害する行為(会員専用サイト、団体のホームページに掲載されている画像、映像、音楽、文章等の著作物を無断で複製、転用、転載、自動公衆送信などをする行為を含む。)
m.他人の個人情報、会員番号、ログインID及びパスワードを盗用し、または不正に使用する行為
n.団体の運営およびサービスを利用することで得た情報を事務局からの書面による事前承諾無しに他のサイトに複写又は掲出等し、または商業的に利用する行為
o.団体のホームページ及び会員専用サイト等に猥褻物を掲載し、または猥褻サイトへのリンクを行う行為
p.営業行為および宗教団体の布教・勧誘行為、また政治団体の宣伝行為
q.アーティストの名誉や品位を毀損し、または毀損する恐れのある行為
r.法令、行政指導、規約、道徳、慣習に反する行為
s. 入会希望者が未成年で、親権者等法定代理人の同意を得ず入会する行為
t. その他に団体または事務局が不適切だと判断し、禁止したことを行う行為
(7)会員は利用申し込みの際に記載した事項が変更された場合には、直ちに団体の会員専用ページから会員情報を修正しなければなりません。会員が会員情報を修正しないもしくは修正の遅延により受ける不利益は会員本人の責任となります。
第4章 サービスの利用
【第9条】(サービス利用の範囲)
会員は団体への加入を通じて、団体が提供する会員専用サイトへの接続及び内容の閲覧等、団体が決めるサービスを利用することができます。但し、会員はアーティストの事情、団体の事情または不可抗力等により事前の通知なくサービス内容に変更があり得ることを予め了承します。
【第10条】(会員特典の発送など)
会員は第3条2項で定める会員特典を享受することができます。
会員特典は登録された情報内容を元に発送、又はサービスを利用するものとします。
会員特典の配送は日本国内に限るものとします。
会員特典を発送後、保管期限を過ぎてもお受け取り頂けなかった場合は団体まで発送物が返送されます。受け取り拒否・長期不在・ご住所不明等、会員の過失により発送物が返送された場合、返送料・再送料は会員負担とし、1年以内に受領の意思を表示しない場合、団体は会員への発送物についてしかるべき対応をする権利を持つものとします。
【第11条】(会員による掲示など)
会員が次のような行為を行うことを固く禁止いたします。また、このような行為が行われた場合、団体は当該会員を強制退会処分とすることができ、また団体のホームページへの書込内容または掲示する内容物が次の各項目にあてはまると判断した場合は事前の通知なく削除することができます。
(1)アーティスト、団体、事務局、他の会員又は第三者を誹謗・中傷・謀略する内容で当事者の名誉を損傷する可能性がある場合
(2)社会秩序に反する場合
(3)犯罪的行為に繋がると認められる場合
(4)団体が規定した掲示期間を超過した場合
(5)会員が団体のホームページに猥褻物を掲示した場合及び猥褻サイトへのリンクを行った場合
(6)会員が掲示した文章もしくは資料により、団体内外的に問題が発生した場合(いわゆる「海賊版」と呼ばれる不法な複製品を取り扱う事業者の情報を含む)
(7)会員が掲示した文章が事実確認のされていない内容の場合及びそれによって会員の間に不利益が生じる可能性があると団体が判断した場合
(8)その他に団体が不適切だと判断し、禁止したことを行う行為
【第12条】(団体のホームページにおけるサービス)
(1)団体のホームページにおけるサービスの一切は、団体のホームページ運営事務局(株式会社ストリームメディアコーポレーション)の規定もあわせて適用されます。なお、団体は次の各事項に該当する場合、団体のホームページにおけるサービスの提供を中止することができます。また、それによって保管された内容・伝送されたメッセージ・その他の通信メッセージなどの通信データに損失が生じた場合に、団体はその責任を負いません。
a.サービス用の設備の補修など工事により余儀ない場合
b.何らかの理由によって電気通信サービスが中止された場合
c.その他に中止が不可避な場合
(2)団体のホームページにおけるサービスにおいて、正常のサービス提供に問題があり、団体が一時的にサービスを中止しなければならない場合は、サービス中止5日前までに会員に告知し、サービスを中止することができます。この期間中、会員が告知内容を認知しなかったことに対し、団体は責任を負いません。余儀なき事情のある場合、上の事前告知期間は変更もしくは省略される可能性があります。また、上のサービス中止により、本サービスに保管された内容・伝送されたメッセージ・その他の通信メッセージなどの通信データに損失が生じた場合に対しても団体および事務局は責任負いません。
(3)団体のホームページにおけるサービスについて、団体は事前告知した後、サービスを一時的に修正、変更及び中断することができ、それに対して会員又は第三者に対し責任は負いません。
(4)団体のホームページにおけるサービスについて、団体は利用者が本規約等の内容に違反する行為を行った場合、任意でサービスの使用を制限又は中止することができます。この場合、団体は利用者の接続を一定の期間または永久に禁止することができ、利用者が掲示した内容の全部もしくは一部を任意で削除することができます。
第5章 その他の事項
【第13条】(免責条項)
(1)団体は天災地変、法令・行政指導・監督官庁の指導、事故、アーティストの疾病、不可抗力等によりサービスを提供することができない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。
(2)団体は次の各事項に該当する場合、サービス提供に関する責任を免除され、またこの場合、入金された年会費等は一切返還いたしません。ただし、団体に故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。
a.アーティスト本人又はアーティストの所属会社に起因する事由によりアーティストの所属会社が変更になった場合
b.アーティストがグループの場合、一部メンバーの脱退・加入があった場合
c.その他アーティスト又はアーティストの所属会社に起因する事由によりサービスを提供することができない場合
d. 事務局とアーティスト所属会社との契約が終了した場合
(3)団体は会員に起因する事由によるサービス利用の障害について責任を負いません。
(4)団体は会員がサービスの利用を通じて得た情報、資料等による損害に関しても責任を負いません。
(5)団体は提供した情報、資料、事実の信頼度及び正確度など、内容に関しては責任を負いません。
(6)団体は会員個人のネットワーク利用環境により生じる可能性のある会員間のサービス利用の満足度の差について責任を負いません。
(7)団体はサービス利用を通じて会員が利用するコンピュータ及びネットワーク環境において発生したどのような損害に対しても責任を負いません。
(8)団体は、団体のホームページよりリンクを貼った他サイトでの会員の行為について、責任を負いません。
(9)会員は、団体の事務局が移管され、移管先の法人等が団体の一切の事務を行うことがあることについて、予め同意します。この場合、移管により移管元の法人の責任は免除されるものとします。
【第14条】(規約の効力及び変更)
(1)この規約は団体のホームページに掲示するかその他の方法で会員に告知することで、その効力が生じることとします。
(2)団体は必要な場合この規約を変更することができ、変更された規約は適用日を明記し、現行の規約とともにその適用日の7日前から適用日の前日まで第1項と同じ方法で告知します。
(3)会員は変更された規約に同意しない場合はサービス利用を中断し、退会することができます。但し、団体に故意または重過失がある場合を除き、入金した年会費は返還されません。変更された規約の適用日時以後にも継続的にサービスを利用することは、規約の変更事項に同意したことと見なされます。
【第15条】(強制退会)
会員が規約に違反した場合、団体は事前に通知することなく会員を強制退会処分とすることができます。この場合、団体に故意又は重過失がある場合を除き、入金された年会費等は一切返還いたしません。
【第16条】(紛争解決)
サービスに関して、規約により解決できない問題が生じたときは、団体と会員との間で誠意もって話し合い、これを解決するものとします。なお、紛争を訴訟によって解決するときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)この規約は、2020年4月1日 から施行します。
2021年9月29日 第13条一部改訂